厚生年金の任意加入被保険者
厚生年金は、普通は会社に就職することでもらうことができます。
つまり、「厚生年金適用事務所」となっている会社に就職すれば加入したことになります。
厚生年金の「当然被保険者」と言う場合、この人たちのことを言います。
当然被保険者とは適用事務所に雇われている「70歳未満の人」です。
70歳未満であれば、会社の代表者や役員も
会社から報酬を受け取っている人も「当然被保険者」となります。
70歳以上であっても条件に該当すれば、厚生年金は任意に加入することができます。
厚生年金には「任意単独被保険者」「高齢任意加入被保険者」という仕組みがあります。
【任意単独被保険者】
厚生年金の「適用事務所ではない」会社に勤務している
「70歳未満」の人に対して適用されます。
任意単独被保険者となる要件は、以下の通りです。
○会社の同意を得ること
○社会保険庁の認可を受けること
任意単独被保険者となれば、会社は保険料の半額を負担するという義務を負います。
【高齢任意加入被保険者】
通常、厚生年金に加入することができるのは70歳未満の人です。
しかし70歳を超えても、任意に厚生年金に加入することができます。
たとえば加入期間が短いために
国民年金の「老齢基礎年金」を受け取る権利のない人などの場合です。
厚生年金に加入することにより、国民年金の加入期間としても計算されます。
高齢任意加入被保険者となる要件は、以下の通りです。
適用事務所である会社に勤務する場合は・・・
○老齢年金を受け取る権利のない人
が任意加入することができます。
※保険料は原則として、全額自己負担となります。
適用事務所でない会社に勤務する場合・・・
○老齢年金を受け取る権利のない人
○会社の同意を得ること
○社会保険庁の認可を受けること
をすべて満たす人が、任意加入することができます。
※会社は、保険料の半額を負担するという義務を負います。
上記の方法により、
国民年金の加入期間を増やすことが可能です。
タグ
2008年12月07日 | トラックバックURL |
カテゴリ: 厚生年金
トラックバック&コメント
まだトラックバック、コメントがありません。
コメントを投稿する
厚生年金の育児休業特例 »
« 在留外国人の年金
スポンサードリンク

