国民年金の追納制度
滞納・未納・猶予・免除されることで支払っていなかった国民年金保険料は
後から支払うことができます。これを追納制度と言います。
追納制度により、法定免除・申請免除において
国民年金保険料を免除または猶予されていた人は、
免除された期間の年金保険料を「10年以内」に支払うことができるというものです。
法定免除・申請免除を受けている人は、追納しなくても国の税金である国庫負担や、
他の人が支払っている保険料から老齢基礎年金の一定額が給付されます。
追納すると、年金額を増加させることができるというメリットがありますので
ぜひ知っておきたい制度です。
3年以内に追納する場合は、
免除または猶予された当時の保険料と同額を支払えば大丈夫です。
3年以上経過して追納する場合は注意が必要です。
当時の保険料に一定の金額が加算された額を支払うことになります。
また、学生納付特例・若年者猶予制度の場合は、
単なる国民年金保険料の支払いを「猶予」されたにすぎません。
猶予期間は、老齢基礎年金が支給されるための「加入期間」には含まれますが、
受け取る年金額には反映されないため、追納した方が良いとされています。
追納する順序は、以下の通りです。
1番目〜まずは、学生納付特例の支払い
2番目〜次に、法定免除・申請免除の支払い
法定免除と申請免除については、過去の月の分から順次追納していくことになります。
ただし、学生納付特例の期間よりも先に法定免除・申請免除がある場合、
どちらから先に追納しても良いとされています。
また、法定免除・申請免除を受けていないままで
未納・滞納している保険料は、2年間分を遡って支払うことができます。
未納・滞納をしていた期間は法定免除・申請免除と違って、
年金の加入期間に含まれないので、
追納する場合は先にこちらを支払う方が有利とされています。
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2008年11月22日 | トラックバックURL |
カテゴリ: 国民年金
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