厚生年金適用外の会社員
厚生年金には、会社員は原則的に全ての人が加入していると言われていますが、
厚生年金には全員もれなく加入しているという訳ではありません。
厚生年金に加入するためには、まず勤務している会社が
厚生年金に加入していることが必要条件となります。
厚生年金に加入している会社を「厚生年金適用事務所(=適用事務所)」と呼びます。
株式会社などの法人の場合は役員であれ従業員であれ、
たとえ「1人」でも法律上、厚生年金に加入する決まりになっています。
法人ではなく個人経営の会社の場合、
5人以上の労働者がいれば厚生年金に加入することになっています。
しかし、飲食業などのサービス業においては、
個人経営で5人以上の労働者がいても、加入する義務はありません。
ただし、厚生年金適用事務所になるためには、
会社自ら手続きをして加入する必要があるため、
「適用事務所」になっていない会社も存在します。
加入手続きは自動的に行われないため、現在は、
法人だから「適用事務所」とは限らない状況にあります。
このような事態が問題となり、
近年では適用事務所への加入を促進する動きがあります。
逆に、加入する義務のない会社であっても、
労働者の半数以上の同意があれば社会保険庁の認可を受けて
「適用事務所」になることができます。
これを「任意適用事務所」と言います。
任意適用事務所が厚生年金を脱退した場合は、
被保険者の4分の3以上の同意によって脱退することが可能です。
また、厚生年金は「健康保険(介護保険を含む)」と1セットで考えられています。
厚生年金と健康保険(介護保険を含む)は「社会保険」と呼ばれますが、
雇用保険も「社会保険」に含まれることがあります。
会社に就職する場合、その会社がどのような年金に加入しているのか
確認することが大切だと言えますね。
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2008年11月18日 | トラックバックURL |
カテゴリ: 厚生年金
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