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	<title>保険通り</title>
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	<description>保険年金詳細情報。知っててよかったあんなことこんなこと。</description>
	<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 02:45:38 +0000</pubDate>
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		<title>在留外国人の年金</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 02:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[年金]]></category>

		<category><![CDATA[国民年金]]></category>

		<category><![CDATA[外国人]]></category>

		<category><![CDATA[脱退一度金制度]]></category>

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		<description><![CDATA[  国民年金は日本人だけでなく、日本に住んでいる外国人にも適用されます。
日本の在留期間中に障害となったり死亡したりした場合に、
障害年金や遺族年金が支給されるというものです。
国民年金に加入することでメリットがあるのです。
日本の公的年金制度では、日本国に居住している人は、
国籍に関係なく、国民年金に加入することになっているのです。  
ただし、国民年金の老齢基礎年金に関しては、事情が少し違います。
老齢基礎年金の場合、原則として25年間の加入が給付要件となっています。
そのため滞在期間が限定されている外国人にとって、不利な条件です。  
そこで、日本は外国と社会保障協定を締結するようになりました。
日本の年金加入期間と外国での年金加入期間を通算して計算できる場合もあるのです。  
日本と社会保障協定を締結している国は、平成19年11月1日現在、以下の通りです。
 ○アメリカ
○カナダ
  ○ドイツ
 ○イギリス 
 ○ベルギー
 ○フランス 
○韓国
社会保障協定を結んでいる国の数は、まだまだ少ないのが現状です。
そこで、滞在期間の短い外国人への救済措置として、
平成７年４月に「脱退一時金制度」が設けられました。  
脱退一時金制度とは、６ヶ月以上国民年金を支払っていた外国人が帰国する場合、
一時金を請求できるという制度です。
  脱退一時金を請求できる外国人の条件は、以下の通りです。  
○国民年金の第１号被保険者・厚生年金・共済年金の
いずれかの保険料納付期間が、６ヶ月以上あること。 
厚生年金と共済年金の加入期間は通算できません。
  ただし、以下のような期間がある場合、国民年金の保険料納付済期間に加えられます。
  ●（保険料４分の１免除期間）×　３分の４ 
●（保険料半額免除期間）×　２分の１
●（保険料４分の３免除期間）×　４分の１
  
○老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格要件を満たしていないこと
  ○障害年金を支給されたことがないこと  ○日本国内に住所がないこと  
○最後の資格喪失日から２年以内に請求すること
  
社会保障協定を結んでいない国の人で、日本に６ヶ月以上滞在した外国人は、
帰国時に脱退一時金を請求すると一定の金額を受け取ることができるので
活用されるとよいでしょう。




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  国民年金は日本人だけでなく、日本に住んでいる外国人にも適用されます。</p>
<p>日本の在留期間中に障害となったり死亡したりした場合に、<br />
障害年金や遺族年金が支給されるというものです。<br />
国民年金に加入することでメリットがあるのです。<br />
日本の公的年金制度では、日本国に居住している人は、<br />
国籍に関係なく、国民年金に加入することになっているのです。  </p>
<p>ただし、国民年金の老齢基礎年金に関しては、事情が少し違います。<br />
老齢基礎年金の場合、原則として25年間の加入が給付要件となっています。<br />
そのため滞在期間が限定されている外国人にとって、不利な条件です。  <br />
そこで、日本は外国と社会保障協定を締結するようになりました。</p>
<p>日本の年金加入期間と外国での年金加入期間を通算して計算できる場合もあるのです。  <br />
日本と社会保障協定を締結している国は、平成19年11月1日現在、以下の通りです。</p>
<p> ○アメリカ<br />
○カナダ<br />
  ○ドイツ<br />
 ○イギリス <br />
 ○ベルギー<br />
 ○フランス <br />
○韓国</p>
<p>社会保障協定を結んでいる国の数は、まだまだ少ないのが現状です。<br />
そこで、滞在期間の短い外国人への救済措置として、<br />
平成７年４月に「脱退一時金制度」が設けられました。  </p>
<p>脱退一時金制度とは、６ヶ月以上国民年金を支払っていた外国人が帰国する場合、<br />
一時金を請求できるという制度です。</p>
<p>  脱退一時金を請求できる外国人の条件は、以下の通りです。  </p>
<p>○国民年金の第１号被保険者・厚生年金・共済年金の<br />
いずれかの保険料納付期間が、６ヶ月以上あること。 </p>
<p>厚生年金と共済年金の加入期間は通算できません。</p>
<p>  ただし、以下のような期間がある場合、国民年金の保険料納付済期間に加えられます。</p>
<p>  ●（保険料４分の１免除期間）×　３分の４ <br />
●（保険料半額免除期間）×　２分の１<br />
●（保険料４分の３免除期間）×　４分の１<br />
  <br />
○老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格要件を満たしていないこと<br />
  ○障害年金を支給されたことがないこと  ○日本国内に住所がないこと  <br />
○最後の資格喪失日から２年以内に請求すること<br />
  <br />
社会保障協定を結んでいない国の人で、日本に６ヶ月以上滞在した外国人は、<br />
帰国時に脱退一時金を請求すると一定の金額を受け取ることができるので<br />
活用されるとよいでしょう。</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
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		</item>
		<item>
		<title>厚生年金の任意加入被保険者</title>
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		<comments>http://xn--ruq843o.xn--nbk909z.net/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 06:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[年金]]></category>

		<category><![CDATA[任意加入]]></category>

		<category><![CDATA[厚生年金]]></category>

		<category><![CDATA[被保険者]]></category>

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		<description><![CDATA[厚生年金は、普通は会社に就職することでもらうことができます。
つまり、「厚生年金適用事務所」となっている会社に就職すれば加入したことになります。
 
厚生年金の「当然被保険者」と言う場合、この人たちのことを言います。  
当然被保険者とは適用事務所に雇われている「70歳未満の人」です。
70歳未満であれば、会社の代表者や役員も
会社から報酬を受け取っている人も「当然被保険者」となります。  
70歳以上であっても条件に該当すれば、厚生年金は任意に加入することができます。
  厚生年金には「任意単独被保険者」「高齢任意加入被保険者」という仕組みがあります。
  【任意単独被保険者】
  厚生年金の「適用事務所ではない」会社に勤務している
「70歳未満」の人に対して適用されます。
  任意単独被保険者となる要件は、以下の通りです。  
○会社の同意を得ること
 ○社会保険庁の認可を受けること  
任意単独被保険者となれば、会社は保険料の半額を負担するという義務を負います。  
【高齢任意加入被保険者】  
通常、厚生年金に加入することができるのは70歳未満の人です。
  しかし70歳を超えても、任意に厚生年金に加入することができます。
たとえば加入期間が短いために
国民年金の「老齢基礎年金」を受け取る権利のない人などの場合です。
  厚生年金に加入することにより、国民年金の加入期間としても計算されます。
  高齢任意加入被保険者となる要件は、以下の通りです。
  適用事務所である会社に勤務する場合は・・・
 ○老齢年金を受け取る権利のない人 が任意加入することができます。
  ※保険料は原則として、全額自己負担となります。  適用事務所でない会社に勤務する場合・・・
 ○老齢年金を受け取る権利のない人 ○会社の同意を得ること
 ○社会保険庁の認可を受けること をすべて満たす人が、任意加入することができます。
  ※会社は、保険料の半額を負担するという義務を負います。  上記の方法により、
国民年金の加入期間を増やすことが可能です。




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚生年金は、普通は会社に就職することでもらうことができます。<br />
つまり、「厚生年金適用事務所」となっている会社に就職すれば加入したことになります。<br />
 <br />
厚生年金の「当然被保険者」と言う場合、この人たちのことを言います。  </p>
<p>当然被保険者とは適用事務所に雇われている「70歳未満の人」です。<br />
70歳未満であれば、会社の代表者や役員も<br />
会社から報酬を受け取っている人も「当然被保険者」となります。  </p>
<p>70歳以上であっても条件に該当すれば、厚生年金は任意に加入することができます。</p>
<p>  厚生年金には「任意単独被保険者」「高齢任意加入被保険者」という仕組みがあります。</p>
<p>  【任意単独被保険者】<br />
  厚生年金の「適用事務所ではない」会社に勤務している<br />
「70歳未満」の人に対して適用されます。</p>
<p>  任意単独被保険者となる要件は、以下の通りです。  <br />
○会社の同意を得ること<br />
 ○社会保険庁の認可を受けること  </p>
<p>任意単独被保険者となれば、会社は保険料の半額を負担するという義務を負います。  </p>
<p>【高齢任意加入被保険者】  <br />
通常、厚生年金に加入することができるのは70歳未満の人です。<br />
  しかし70歳を超えても、任意に厚生年金に加入することができます。</p>
<p>たとえば加入期間が短いために<br />
国民年金の「老齢基礎年金」を受け取る権利のない人などの場合です。</p>
<p>  厚生年金に加入することにより、国民年金の加入期間としても計算されます。</p>
<p>  高齢任意加入被保険者となる要件は、以下の通りです。<br />
  適用事務所である会社に勤務する場合は・・・</p>
<p> ○老齢年金を受け取る権利のない人 が任意加入することができます。<br />
  ※保険料は原則として、全額自己負担となります。  適用事務所でない会社に勤務する場合・・・</p>
<p> ○老齢年金を受け取る権利のない人 ○会社の同意を得ること<br />
 ○社会保険庁の認可を受けること をすべて満たす人が、任意加入することができます。</p>
<p>  ※会社は、保険料の半額を負担するという義務を負います。  上記の方法により、<br />
国民年金の加入期間を増やすことが可能です。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>厚生年金の育児休業特例</title>
		<link>http://xn--ruq843o.xn--nbk909z.net/?p=20</link>
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		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 01:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[年金]]></category>

		<category><![CDATA[厚生年金]]></category>

		<category><![CDATA[特例]]></category>

		<category><![CDATA[育児休業]]></category>

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		<description><![CDATA[  厚生年金の加入者が育児休業を取得する場合、特例があります。  
少子化問題が深刻になってきたため、産前産後休暇・育児休暇などの
優遇措置が用意されているのです。
  厚生年金の特例は、以下の通りです。
  厚生年金保険料が本人・会社とも免除される特例は
「育児休業等取得申請書」を提出することで受けられます。
 免除期間は子供が３歳になるまでです。
  ○育児短期時間勤務の期間 労働時間が短縮されるために、給料が減少します。  
厚生年金の特例は、以下の通りです。  
「育児休業等取得者終了届」
「育児休業等終了時報酬月額変更届」
「養育期間標準報酬月額特例申出書」を会社から社会保険事務所に提出してもらいます。  
そうすることにより、給料が下がって職場復帰の日から３ヶ月間の平均給料が
「標準報酬月額」となり、保険料も減額されます。
  また、この場合「標準報酬月額」が下がったとしても、年金は変更前の金額で計算されます。 
ただし、この優遇措置は子どもが３歳になるまでです。  
上記のような優遇制度は、男性でも要件に該当すれば、
社会保険事務所に特例の届け出をすることができます。 
したがって、夫婦２人とも適用されることも可能です。
休業中の生活保障には、次のような優遇制度があります。
○育児休業の期間 ハローワークから「給料の合計50％」の金額が、
育児休業基本給付金・職場復帰給付金として支払われます。
  ※育児休業とは 申請することにより、子供が１歳に達するまで取得することができます。
 (事情がある時は１歳６ヶ月までの場合もあります)  
○産前産後休業の期間 健康保険から「給料の３分の２」の金額が、出産手当金として給付されます。 
尚、出産育児一時金は、子１人につき35万円となります。
  ※産前産後休業とは 産前休業は６週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後休業は８週間となっています。  
厚生年金の特例は無く、保険料は免除されません。 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  厚生年金の加入者が育児休業を取得する場合、特例があります。  <br />
少子化問題が深刻になってきたため、産前産後休暇・育児休暇などの<br />
優遇措置が用意されているのです。</p>
<p>  厚生年金の特例は、以下の通りです。</p>
<p>  厚生年金保険料が本人・会社とも免除される特例は<br />
「育児休業等取得申請書」を提出することで受けられます。<br />
 免除期間は子供が３歳になるまでです。</p>
<p>  ○育児短期時間勤務の期間 労働時間が短縮されるために、給料が減少します。  <br />
厚生年金の特例は、以下の通りです。  </p>
<p>「育児休業等取得者終了届」<br />
「育児休業等終了時報酬月額変更届」<br />
「養育期間標準報酬月額特例申出書」を会社から社会保険事務所に提出してもらいます。  <br />
そうすることにより、給料が下がって職場復帰の日から３ヶ月間の平均給料が<br />
「標準報酬月額」となり、保険料も減額されます。</p>
<p>  また、この場合「標準報酬月額」が下がったとしても、年金は変更前の金額で計算されます。 <br />
ただし、この優遇措置は子どもが３歳になるまでです。  </p>
<p>上記のような優遇制度は、男性でも要件に該当すれば、<br />
社会保険事務所に特例の届け出をすることができます。 <br />
したがって、夫婦２人とも適用されることも可能です。</p>
<p>休業中の生活保障には、次のような優遇制度があります。<br />
○育児休業の期間 ハローワークから「給料の合計50％」の金額が、<br />
育児休業基本給付金・職場復帰給付金として支払われます。</p>
<p>  ※育児休業とは 申請することにより、子供が１歳に達するまで取得することができます。<br />
 (事情がある時は１歳６ヶ月までの場合もあります)  </p>
<p>○産前産後休業の期間 健康保険から「給料の３分の２」の金額が、出産手当金として給付されます。 <br />
尚、出産育児一時金は、子１人につき35万円となります。</p>
<p>  ※産前産後休業とは 産前休業は６週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後休業は８週間となっています。  <br />
厚生年金の特例は無く、保険料は免除されません。 </p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>厚生年金保険料とボーナス</title>
		<link>http://xn--ruq843o.xn--nbk909z.net/?p=19</link>
		<comments>http://xn--ruq843o.xn--nbk909z.net/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[年金]]></category>

		<category><![CDATA[ボーナス]]></category>

		<category><![CDATA[保険料]]></category>

		<category><![CDATA[厚生年金]]></category>

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		<description><![CDATA[厚生年金保険料は毎月の給料からだけでなく、
「総報酬制」と言ってボーナスからも天引きされます。
この場合の「ボーナス」とは、「年３回まで支払われる特別報酬」とされています。
年間４回以上になると、給料に含めることになるため、
「標準報酬月額」に反映されることになります。
ボーナスには年金保険料は、以前はかかりませんでした。
平成15年４月の法改正によって、ボーナスにも保険料が掛けられるようになったのです。
法改正に伴い、年金のさまざまな見直しが行われました。
ボーナスから天引きされる厚生年金保険料は、
ボーナスとして支給された金額に対して、保険料率が適用されます。
毎月の給料に当てはめる「標準報酬月額」に基づく計算方法とは別になります。
ボーナスの場合も毎月の年金保険料と同様、
会社と個人が半額ずつ掛け金を負担することは変わりません。
毎月支払っている厚生年金保険料は「保険料額表」によると、
毎月の給料が「62万円超」の人であっても、
62万円として保険料が算出されることになります。
ボーナスの場合も、１ヶ月あたり「150万円超」の人は150万円として計算されます。
年俸制など年収の高い人は、この仕組みを利用することにより、
厚生年金保険料を節約することもできます。
なぜなら給料とボーナスの配分によって、年金保険料が変わってくるためです。
ただし、支払う年金保険料が多いほど、
将来受け取る年金給付額が多いということは、言うまでもありません。
毎月の給料の「標準報酬月額」に対して、
ボーナスの場合は「標準賞与額」と呼ばれるやり方がとられます。
ボーナスの保険料を算出する場合は、1000円未満を切り捨てるというものです。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚生年金保険料は毎月の給料からだけでなく、<br />
「総報酬制」と言ってボーナスからも天引きされます。<br />
この場合の「ボーナス」とは、「年３回まで支払われる特別報酬」とされています。</p>
<p>年間４回以上になると、給料に含めることになるため、<br />
「標準報酬月額」に反映されることになります。</p>
<p>ボーナスには年金保険料は、以前はかかりませんでした。<br />
平成15年４月の法改正によって、ボーナスにも保険料が掛けられるようになったのです。</p>
<p>法改正に伴い、年金のさまざまな見直しが行われました。</p>
<p>ボーナスから天引きされる厚生年金保険料は、<br />
ボーナスとして支給された金額に対して、保険料率が適用されます。<br />
毎月の給料に当てはめる「標準報酬月額」に基づく計算方法とは別になります。</p>
<p>ボーナスの場合も毎月の年金保険料と同様、<br />
会社と個人が半額ずつ掛け金を負担することは変わりません。</p>
<p>毎月支払っている厚生年金保険料は「保険料額表」によると、<br />
毎月の給料が「62万円超」の人であっても、<br />
62万円として保険料が算出されることになります。</p>
<p>ボーナスの場合も、１ヶ月あたり「150万円超」の人は150万円として計算されます。</p>
<p>年俸制など年収の高い人は、この仕組みを利用することにより、<br />
厚生年金保険料を節約することもできます。</p>
<p>なぜなら給料とボーナスの配分によって、年金保険料が変わってくるためです。</p>
<p>ただし、支払う年金保険料が多いほど、<br />
将来受け取る年金給付額が多いということは、言うまでもありません。</p>
<p>毎月の給料の「標準報酬月額」に対して、<br />
ボーナスの場合は「標準賞与額」と呼ばれるやり方がとられます。<br />
ボーナスの保険料を算出する場合は、1000円未満を切り捨てるというものです。</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>厚生年金保険料</title>
		<link>http://xn--ruq843o.xn--nbk909z.net/?p=18</link>
		<comments>http://xn--ruq843o.xn--nbk909z.net/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 23:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[年金]]></category>

		<category><![CDATA[保険料]]></category>

		<category><![CDATA[厚生年金]]></category>

		<category><![CDATA[厚生年金保険料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--ruq843o.xn--nbk909z.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[厚生年金保険料は、厚生年金に加入した場合に毎月支払う年金の掛け金のことを言います。
厚生年金の毎月の保険料がいくらになるのかは、
「厚生年金保険料額表」に基づいて決定されることになっています。
厚生年金保険料の算出の手順は次の通りです。
1.「厚生年金保険料額表」に該当する「標準報酬月額」を給与を基準として決めます。
「標準報酬月額」は一度決まると、次の改定まで原則として変更されません。
給与というのはこの場合、「基本給＋通勤手当＋残業代＋その他手当」の総額のことです。
会社と家が離れている遠距離通勤により通勤手当が高額になる人の場合には
その分、保険料も高くなってしまうということになります。
保険料はまた、４月・５月・６月の残業が多いと、高くなってしまいます。
毎年４〜６月の給料の平均をとって標準報酬月額が計算され、
９月から１年間の標準報酬月額が決定される仕組みになっているからです。
2.「標準報酬月額」を元にして、加入者本人が負担することになるのは
厚生年金保険料額表の「折半額」に表記されている金額になります。
厚生年金保険料は、扶養家族の人数にかかわらず一定金額となっています。
専業主婦など「第３号被保険者」である配偶者を扶養していたとしても、
保険料は増額されません。
また、保険料は翌月払いとなっており、
毎月の厚生年金保険料は翌月に給与から天引きされています。
尚、厚生年金保険料は会社が半分を負担することになっています。
会社は本人が支払う同額の保険料を負担し、加入者から天引きした保険料と合計して、
社会保険庁に支払います。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚生年金保険料は、厚生年金に加入した場合に毎月支払う年金の掛け金のことを言います。</p>
<p>厚生年金の毎月の保険料がいくらになるのかは、<br />
「厚生年金保険料額表」に基づいて決定されることになっています。</p>
<p>厚生年金保険料の算出の手順は次の通りです。</p>
<p><strong>1.「厚生年金保険料額表」に該当する「標準報酬月額」を給与を基準として決めます。</strong></p>
<p>「標準報酬月額」は一度決まると、次の改定まで原則として変更されません。</p>
<p>給与というのはこの場合、「基本給＋通勤手当＋残業代＋その他手当」の総額のことです。</p>
<p>会社と家が離れている遠距離通勤により通勤手当が高額になる人の場合には<br />
その分、保険料も高くなってしまうということになります。</p>
<p>保険料はまた、４月・５月・６月の残業が多いと、高くなってしまいます。</p>
<p>毎年４〜６月の給料の平均をとって標準報酬月額が計算され、<br />
９月から１年間の標準報酬月額が決定される仕組みになっているからです。</p>
<p><strong>2.「標準報酬月額」を元にして、加入者本人が負担することになるのは<br />
厚生年金保険料額表の「折半額」に表記されている金額になります。</strong></p>
<p>厚生年金保険料は、扶養家族の人数にかかわらず一定金額となっています。<br />
専業主婦など「第３号被保険者」である配偶者を扶養していたとしても、<br />
保険料は増額されません。</p>
<p>また、保険料は翌月払いとなっており、<br />
毎月の厚生年金保険料は翌月に給与から天引きされています。<br />
尚、厚生年金保険料は会社が半分を負担することになっています。</p>
<p>会社は本人が支払う同額の保険料を負担し、加入者から天引きした保険料と合計して、<br />
社会保険庁に支払います。</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>国民年金の追納制度</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 14:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[年金]]></category>

		<category><![CDATA[国民年金]]></category>

		<category><![CDATA[猶予]]></category>

		<category><![CDATA[追納制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--ruq843o.xn--nbk909z.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[滞納・未納・猶予・免除されることで支払っていなかった国民年金保険料は
後から支払うことができます。これを追納制度と言います。
追納制度により、法定免除・申請免除において
国民年金保険料を免除または猶予されていた人は、
免除された期間の年金保険料を「10年以内」に支払うことができるというものです。
法定免除・申請免除を受けている人は、追納しなくても国の税金である国庫負担や、
他の人が支払っている保険料から老齢基礎年金の一定額が給付されます。
追納すると、年金額を増加させることができるというメリットがありますので
ぜひ知っておきたい制度です。
３年以内に追納する場合は、
免除または猶予された当時の保険料と同額を支払えば大丈夫です。
３年以上経過して追納する場合は注意が必要です。
当時の保険料に一定の金額が加算された額を支払うことになります。
また、学生納付特例・若年者猶予制度の場合は、
単なる国民年金保険料の支払いを「猶予」されたにすぎません。
猶予期間は、老齢基礎年金が支給されるための「加入期間」には含まれますが、
受け取る年金額には反映されないため、追納した方が良いとされています。
追納する順序は、以下の通りです。
1番目〜まずは、学生納付特例の支払い
2番目〜次に、法定免除・申請免除の支払い
法定免除と申請免除については、過去の月の分から順次追納していくことになります。
ただし、学生納付特例の期間よりも先に法定免除・申請免除がある場合、
どちらから先に追納しても良いとされています。
また、法定免除・申請免除を受けていないままで
未納・滞納している保険料は、２年間分を遡って支払うことができます。
未納・滞納をしていた期間は法定免除・申請免除と違って、
年金の加入期間に含まれないので、
追納する場合は先にこちらを支払う方が有利とされています。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>滞納・未納・猶予・免除されることで支払っていなかった国民年金保険料は<br />
後から支払うことができます。これを追納制度と言います。<br />
追納制度により、法定免除・申請免除において<br />
国民年金保険料を免除または猶予されていた人は、<br />
免除された期間の年金保険料を「10年以内」に支払うことができるというものです。</p>
<p>法定免除・申請免除を受けている人は、追納しなくても国の税金である国庫負担や、<br />
他の人が支払っている保険料から老齢基礎年金の一定額が給付されます。</p>
<p>追納すると、年金額を増加させることができるというメリットがありますので<br />
ぜひ知っておきたい制度です。</p>
<p>３年以内に追納する場合は、<br />
免除または猶予された当時の保険料と同額を支払えば大丈夫です。</p>
<p>３年以上経過して追納する場合は注意が必要です。<br />
当時の保険料に一定の金額が加算された額を支払うことになります。</p>
<p>また、学生納付特例・若年者猶予制度の場合は、<br />
単なる国民年金保険料の支払いを「猶予」されたにすぎません。<br />
猶予期間は、老齢基礎年金が支給されるための「加入期間」には含まれますが、<br />
受け取る年金額には反映されないため、追納した方が良いとされています。</p>
<p>追納する順序は、以下の通りです。</p>
<p>1番目〜まずは、学生納付特例の支払い<br />
2番目〜次に、法定免除・申請免除の支払い</p>
<p>法定免除と申請免除については、過去の月の分から順次追納していくことになります。</p>
<p>ただし、学生納付特例の期間よりも先に法定免除・申請免除がある場合、<br />
どちらから先に追納しても良いとされています。</p>
<p>また、法定免除・申請免除を受けていないままで<br />
未納・滞納している保険料は、２年間分を遡って支払うことができます。</p>
<p>未納・滞納をしていた期間は法定免除・申請免除と違って、<br />
年金の加入期間に含まれないので、<br />
追納する場合は先にこちらを支払う方が有利とされています。</p>
<p><!--adsense--></p>
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		</item>
		<item>
		<title>厚生年金適用外の会社員</title>
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		<comments>http://xn--ruq843o.xn--nbk909z.net/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[年金]]></category>

		<category><![CDATA[厚生年金]]></category>

		<category><![CDATA[厚生年金適用事務所]]></category>

		<category><![CDATA[適用事務所]]></category>

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		<description><![CDATA[厚生年金には、会社員は原則的に全ての人が加入していると言われていますが、
厚生年金には全員もれなく加入しているという訳ではありません。
厚生年金に加入するためには、まず勤務している会社が
厚生年金に加入していることが必要条件となります。
厚生年金に加入している会社を「厚生年金適用事務所(＝適用事務所)」と呼びます。
株式会社などの法人の場合は役員であれ従業員であれ、
たとえ「１人」でも法律上、厚生年金に加入する決まりになっています。
法人ではなく個人経営の会社の場合、
５人以上の労働者がいれば厚生年金に加入することになっています。
しかし、飲食業などのサービス業においては、
個人経営で５人以上の労働者がいても、加入する義務はありません。
ただし、厚生年金適用事務所になるためには、
会社自ら手続きをして加入する必要があるため、
「適用事務所」になっていない会社も存在します。
加入手続きは自動的に行われないため、現在は、
法人だから「適用事務所」とは限らない状況にあります。
このような事態が問題となり、
近年では適用事務所への加入を促進する動きがあります。
逆に、加入する義務のない会社であっても、
労働者の半数以上の同意があれば社会保険庁の認可を受けて
「適用事務所」になることができます。
これを「任意適用事務所」と言います。
任意適用事務所が厚生年金を脱退した場合は、
被保険者の４分の３以上の同意によって脱退することが可能です。
また、厚生年金は「健康保険(介護保険を含む)」と１セットで考えられています。
厚生年金と健康保険(介護保険を含む)は「社会保険」と呼ばれますが、
雇用保険も「社会保険」に含まれることがあります。
会社に就職する場合、その会社がどのような年金に加入しているのか
確認することが大切だと言えますね。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚生年金には、会社員は原則的に全ての人が加入していると言われていますが、<br />
厚生年金には全員もれなく加入しているという訳ではありません。</p>
<p>厚生年金に加入するためには、まず勤務している会社が<br />
厚生年金に加入していることが必要条件となります。</p>
<p>厚生年金に加入している会社を「厚生年金適用事務所(＝適用事務所)」と呼びます。</p>
<p>株式会社などの法人の場合は役員であれ従業員であれ、<br />
たとえ「１人」でも法律上、厚生年金に加入する決まりになっています。</p>
<p>法人ではなく個人経営の会社の場合、<br />
５人以上の労働者がいれば厚生年金に加入することになっています。</p>
<p>しかし、飲食業などのサービス業においては、<br />
個人経営で５人以上の労働者がいても、加入する義務はありません。</p>
<p>ただし、厚生年金適用事務所になるためには、<br />
会社自ら手続きをして加入する必要があるため、<br />
「適用事務所」になっていない会社も存在します。</p>
<p>加入手続きは自動的に行われないため、現在は、<br />
法人だから「適用事務所」とは限らない状況にあります。</p>
<p>このような事態が問題となり、<br />
近年では適用事務所への加入を促進する動きがあります。</p>
<p>逆に、加入する義務のない会社であっても、<br />
労働者の半数以上の同意があれば社会保険庁の認可を受けて<br />
「適用事務所」になることができます。</p>
<p>これを「任意適用事務所」と言います。</p>
<p>任意適用事務所が厚生年金を脱退した場合は、<br />
被保険者の４分の３以上の同意によって脱退することが可能です。</p>
<p>また、厚生年金は「健康保険(介護保険を含む)」と１セットで考えられています。</p>
<p>厚生年金と健康保険(介護保険を含む)は「社会保険」と呼ばれますが、<br />
雇用保険も「社会保険」に含まれることがあります。</p>
<p>会社に就職する場合、その会社がどのような年金に加入しているのか<br />
確認することが大切だと言えますね。</p>
<p><!--adsense--></p>
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		</item>
		<item>
		<title>厚生年金~転職の注意点</title>
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		<comments>http://xn--ruq843o.xn--nbk909z.net/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[年金]]></category>

		<category><![CDATA[厚生年金]]></category>

		<category><![CDATA[注意点]]></category>

		<category><![CDATA[転職]]></category>

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		<description><![CDATA[厚生年金での年金加入期間(＝被保険者期間)の計算は、月単位でなされます。
月の途中で転職などで、年金の種別変更および加入手続きをした場合は、
１ヶ月分の厚生年金保険料を支払う必要がありますので注意しましょう。
その分、被保険者期間も１ヶ月分として計算されますので必ず払っておきましょう。
年金種別を変更した場合は、変更後の種別として計算されます。
厚生年金保険料は会社が半額分を負担するため、
会社側から見れば、「月末の前日退職」の方が１ヶ月分の負担が軽減することになるのですが
会社員の側から見た場合には月末退職にすれば、
保険料１ヶ月分が得になるという見方もできます。
転職する場合には年金加入期間の「隙間(すき間)」に注意する必要があります。
次の会社に就職するまで１ヶ月でも期間が空いてしまった場合には
市区町村の国民年金係で「第２号被保険者」から「第１号被保険者」への
種別変更の手続きをしなければなりません。
そうしないと、国民年金保険料の未納期間となってしまいます。
また、扶養されている配偶者も「第３号被保険者」から「第１号被保険者」となり、
一緒に変更手続きをする必要がありますので注意してください。
入社・退職時の加入期間については一般的な会社員の場合には下記のようになります。
○入社した場合
月の途中に入社した場合(月の末日に入社した場合も含む)、１ヶ月として計算されます。
○月の途中で退職した場合
途中で退職した月(月末の前日退職も含む)は、カウントされません。
○月末に退職した場合
月の末日退職は、１ヶ月分として計算されます。
○同じ月に入社・退職した場合
入社した月に退職した場合は、１ヶ月として計算されます。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚生年金での年金加入期間(＝被保険者期間)の計算は、月単位でなされます。</p>
<p>月の途中で転職などで、年金の種別変更および加入手続きをした場合は、<br />
１ヶ月分の厚生年金保険料を支払う必要がありますので注意しましょう。</p>
<p>その分、被保険者期間も１ヶ月分として計算されますので必ず払っておきましょう。</p>
<p>年金種別を変更した場合は、変更後の種別として計算されます。<br />
厚生年金保険料は会社が半額分を負担するため、<br />
会社側から見れば、「月末の前日退職」の方が１ヶ月分の負担が軽減することになるのですが</p>
<p>会社員の側から見た場合には月末退職にすれば、</p>
<p>保険料１ヶ月分が得になるという見方もできます。</p>
<p>転職する場合には年金加入期間の「隙間(すき間)」に注意する必要があります。</p>
<p>次の会社に就職するまで１ヶ月でも期間が空いてしまった場合には<br />
市区町村の国民年金係で「第２号被保険者」から「第１号被保険者」への<br />
種別変更の手続きをしなければなりません。</p>
<p>そうしないと、国民年金保険料の未納期間となってしまいます。</p>
<p>また、扶養されている配偶者も「第３号被保険者」から「第１号被保険者」となり、<br />
一緒に変更手続きをする必要がありますので注意してください。</p>
<p>入社・退職時の加入期間については一般的な会社員の場合には下記のようになります。</p>
<p>○入社した場合<br />
月の途中に入社した場合(月の末日に入社した場合も含む)、１ヶ月として計算されます。</p>
<p>○月の途中で退職した場合<br />
途中で退職した月(月末の前日退職も含む)は、カウントされません。</p>
<p>○月末に退職した場合<br />
月の末日退職は、１ヶ月分として計算されます。</p>
<p>○同じ月に入社・退職した場合<br />
入社した月に退職した場合は、１ヶ月として計算されます。</p>
<p><!--adsense--></p>
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		</item>
		<item>
		<title>国民年金と厚生年金の違いは？</title>
		<link>http://xn--ruq843o.xn--nbk909z.net/?p=13</link>
		<comments>http://xn--ruq843o.xn--nbk909z.net/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[年金]]></category>

		<category><![CDATA[厚生年金]]></category>

		<category><![CDATA[国民年金]]></category>

		<category><![CDATA[比較]]></category>

		<category><![CDATA[違い]]></category>

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		<description><![CDATA[国民年金と厚生年金はどう違うものなのでしょう。
まず、老齢年金として見ると、
国民年金の場合には、毎年792,100円となりますが、
厚生年金の場合には掛け金として支払ってきた保険料と加入期間によって計算がされます。
国民年金に上乗せされて支払われる形となります。
厚生年金は、国民年金と比較して保険料が高く、
しかも老後に給付される年金が少ないと言われています。
項目別でそれぞれの違いを考えてみましょう。
【障害者になった場合】
障害者になった場合の給付は、国民年金よりも厚生年金の方が高くなります。
○国民年金
１級障害者　990,100円
２級障害者　792,100円
○厚生年金
支払ってきた年金掛け金と加入期間によって決定されます。
※加入期間が25年未満でも、25年として計算される最低保障があります
国民年金に上乗せされて支払われます。
【死亡した場合】
死亡した場合の遺族年金の給付額は、国民年金よりも厚生年金の方が高くなります。
国民年金の遺族基礎年金では、小さい子どもがいる場合は手厚く給付されるのですが、
子供が高校を卒業した時点で保障がなくなってしまいます。
厚生年金の遺族厚生年金では、子どもが高校を卒業しても、
配偶者は死ぬまで遺族年金の給付を受け取ることができます。
つまり、厚生年金の場合は高校卒業前の子供がいると、
遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されるということです。
ただし配偶者が30歳未満の場合は、５年間のみ支給されるという給付要件があります。
○国民年金の場合
792,100円＋子１人あたり227,900円(子３人目以降は75,900円)
※原則として「高校卒業までの子のいる妻」または「高校卒業までの子」に支給されます。
○厚生年金の場合
配偶者が受け取る場合は、原則として死亡するまで給付されます。
掛け金として支払ってきた保険料と加入期間によって計算されます。
ただし、加入期間が25年未満でも、25年として計算される最低保障があります。
国民年金に上乗せされて支払われます。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国民年金と厚生年金はどう違うものなのでしょう。</p>
<p>まず、老齢年金として見ると、</p>
<p>国民年金の場合には、毎年792,100円となりますが、<br />
厚生年金の場合には掛け金として支払ってきた保険料と加入期間によって計算がされます。<br />
国民年金に上乗せされて支払われる形となります。</p>
<p>厚生年金は、国民年金と比較して保険料が高く、<br />
しかも老後に給付される年金が少ないと言われています。</p>
<p>項目別でそれぞれの違いを考えてみましょう。</p>
<p>【障害者になった場合】<br />
障害者になった場合の給付は、国民年金よりも厚生年金の方が高くなります。</p>
<p>○国民年金<br />
１級障害者　990,100円<br />
２級障害者　792,100円</p>
<p>○厚生年金<br />
支払ってきた年金掛け金と加入期間によって決定されます。<br />
※加入期間が25年未満でも、25年として計算される最低保障があります<br />
国民年金に上乗せされて支払われます。</p>
<p>【死亡した場合】<br />
死亡した場合の遺族年金の給付額は、国民年金よりも厚生年金の方が高くなります。</p>
<p>国民年金の遺族基礎年金では、小さい子どもがいる場合は手厚く給付されるのですが、<br />
子供が高校を卒業した時点で保障がなくなってしまいます。</p>
<p>厚生年金の遺族厚生年金では、子どもが高校を卒業しても、<br />
配偶者は死ぬまで遺族年金の給付を受け取ることができます。</p>
<p>つまり、厚生年金の場合は高校卒業前の子供がいると、<br />
遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されるということです。</p>
<p>ただし配偶者が30歳未満の場合は、５年間のみ支給されるという給付要件があります。<br />
○国民年金の場合<br />
792,100円＋子１人あたり227,900円(子３人目以降は75,900円)<br />
※原則として「高校卒業までの子のいる妻」または「高校卒業までの子」に支給されます。</p>
<p>○厚生年金の場合<br />
配偶者が受け取る場合は、原則として死亡するまで給付されます。<br />
掛け金として支払ってきた保険料と加入期間によって計算されます。<br />
ただし、加入期間が25年未満でも、25年として計算される最低保障があります。<br />
国民年金に上乗せされて支払われます。</p>
<p><!--adsense--></p>
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		</item>
		<item>
		<title>国民年金の前納制度</title>
		<link>http://xn--ruq843o.xn--nbk909z.net/?p=12</link>
		<comments>http://xn--ruq843o.xn--nbk909z.net/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[年金]]></category>

		<category><![CDATA[前納制度]]></category>

		<category><![CDATA[割引]]></category>

		<category><![CDATA[国民年金]]></category>

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		<description><![CDATA[国民年金には前納制度があります。
この制度は前もって、まとめて年金保険料を支払うことにより、
掛け金を割り引きしてもらうことができるというものです。
これを「前納割引制度」と言います。
国民年金保険料を自ら納付している人は、
自営業者や無職の人など「第１号被保険者」です。
国民年金保険料は毎年４月に改定され少しずつ増加し、
平成29年度からは月額16,900円に固定される予定になっています。
月額の国民年金保険料は、次のような金額が予定されているのです。
平成20年度は14,410円だったものが、年々上がる状況なのです。
○平成21年度　14,700円
○平成22年度　14,980円
○平成23年度　15,260円
○平成24年度　15,540円
○平成25年度　15,820円
○平成26年度　16,100円
○平成27年度　16,380円
○平成28年度　16,660円
○平成29年度　16,900円
※平成21年度以降の保険料は、この金額に所定の率を掛けた値となります。
毎月の年金保険料は、今の所、翌月払いとなっていて
翌月の末日までに納付することになっています。
保険料は、銀行・ゆうちょ銀行などの金融機関、社会保険事務所、
コンビニエンスストア、インターネットなどで支払います。
口座振替の場合は、毎月分は翌月末日に引き落とされます。
前納割引制度を利用する場合、保険料の支払い方法は以下の２種類となっています。
【口座振替】
口座振替は、現金払いの前納よりも割引率が高くお得です。
また、口座振替には「早割」制度もあり、毎月の納付期限よりも１ヶ月早く保険料を引き落とすことにより、
月５０円が割り引きされます。
ただし、万一、振替日に金額不足で引き落としできなかった場合、
それ以降は前納割引制度から毎月の口座振替となってしまうため
割引されなくなってしまいますので注意が必要です。
【現金払い】
○１年分の前納の場合
４月〜翌年３月までの１年間の保険料を納付します。
１年分の前納の申し込みは、毎年２月末日が締切となっています。
保険料の引き落とし日は、４月末日です。
○６ヶ月分の前納の場合
４月〜９月までの半年、10月〜翌年３月までの半年と、
年２回に分割して保険料を前納するやり方です。
４月〜９月分の前納申込は、毎年２月末日が締切となっています。
保険料の引き落とし日は、４月末日です。
10月〜翌年３月前納申込は、毎年８月末日が締切となっています。
保険料の引き落とし日は、10月末日です。
また、加入者が選択した月から年度末までの前納も可能です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国民年金には前納制度があります。<br />
この制度は前もって、まとめて年金保険料を支払うことにより、</p>
<p>掛け金を割り引きしてもらうことができるというものです。</p>
<p>これを「前納割引制度」と言います。</p>
<p>国民年金保険料を自ら納付している人は、<br />
自営業者や無職の人など「第１号被保険者」です。</p>
<p>国民年金保険料は毎年４月に改定され少しずつ増加し、<br />
平成29年度からは月額16,900円に固定される予定になっています。</p>
<p>月額の国民年金保険料は、次のような金額が予定されているのです。<br />
平成20年度は14,410円だったものが、年々上がる状況なのです。</p>
<p>○平成21年度　14,700円<br />
○平成22年度　14,980円<br />
○平成23年度　15,260円<br />
○平成24年度　15,540円<br />
○平成25年度　15,820円<br />
○平成26年度　16,100円<br />
○平成27年度　16,380円<br />
○平成28年度　16,660円<br />
○平成29年度　16,900円<br />
※平成21年度以降の保険料は、この金額に所定の率を掛けた値となります。</p>
<p>毎月の年金保険料は、今の所、翌月払いとなっていて<br />
翌月の末日までに納付することになっています。</p>
<p>保険料は、銀行・ゆうちょ銀行などの金融機関、社会保険事務所、<br />
コンビニエンスストア、インターネットなどで支払います。</p>
<p>口座振替の場合は、毎月分は翌月末日に引き落とされます。</p>
<p>前納割引制度を利用する場合、保険料の支払い方法は以下の２種類となっています。</p>
<p>【口座振替】</p>
<p>口座振替は、現金払いの前納よりも割引率が高くお得です。</p>
<p>また、口座振替には「早割」制度もあり、毎月の納付期限よりも１ヶ月早く保険料を引き落とすことにより、</p>
<p>月５０円が割り引きされます。</p>
<p>ただし、万一、振替日に金額不足で引き落としできなかった場合、<br />
それ以降は前納割引制度から毎月の口座振替となってしまうため<br />
割引されなくなってしまいますので注意が必要です。</p>
<p>【現金払い】</p>
<p>○１年分の前納の場合<br />
４月〜翌年３月までの１年間の保険料を納付します。<br />
１年分の前納の申し込みは、毎年２月末日が締切となっています。<br />
保険料の引き落とし日は、４月末日です。</p>
<p>○６ヶ月分の前納の場合<br />
４月〜９月までの半年、10月〜翌年３月までの半年と、<br />
年２回に分割して保険料を前納するやり方です。</p>
<p>４月〜９月分の前納申込は、毎年２月末日が締切となっています。<br />
保険料の引き落とし日は、４月末日です。</p>
<p>10月〜翌年３月前納申込は、毎年８月末日が締切となっています。<br />
保険料の引き落とし日は、10月末日です。</p>
<p>また、加入者が選択した月から年度末までの前納も可能です。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
	</channel>
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