厚生年金の任意加入被保険者
厚生年金は、普通は会社に就職することでもらうことができます。
つまり、「厚生年金適用事務所」となっている会社に就職すれば加入したことになります。
厚生年金の「当然被保険者」と言う場合、この人たちのことを言います。
当然被保険者とは適用事務所に雇われている「70歳未満の人」です。
70歳未満であれば、会社の代表者や役員も
会社から報酬を受け取っている人も「当然被保険者」となります。
70歳以上であっても条件に該当すれば、厚生年金は任意に加入することができます。
厚生年金には「任意単独被保険者」「高齢任意加入被保険者」という仕組みがあります。
【任意単独被保険者】
厚生年金の「適用事務所ではない」会社に勤務している
「70歳未満」の人に対して適用されます。
任意単独被保険者となる要件は、以下の通りです。
○会社の同意を得ること
○社会保険庁の認可を受けること
任意単独被保険者となれば、会社は保険料の半額を負担するという義務を負います。
【高齢任意加入被保険者】
通常、厚生年金に加入することができるのは70歳未満の人です。
しかし70歳を超えても、任意に厚生年金に加入することができます。
たとえば加入期間が短いために
国民年金の「老齢基礎年金」を受け取る権利のない人などの場合です。
厚生年金に加入することにより、国民年金の加入期間としても計算されます。
高齢任意加入被保険者となる要件は、以下の通りです。
適用事務所である会社に勤務する場合は・・・
○老齢年金を受け取る権利のない人
が任意加入することができます。
※保険料は原則として、全額自己負担となります。
適用事務所でない会社に勤務する場合・・・
○老齢年金を受け取る権利のない人
○会社の同意を得ること
○社会保険庁の認可を受けること
をすべて満たす人が、任意加入することができます。
※会社は、保険料の半額を負担するという義務を負います。
上記の方法により、
国民年金の加入期間を増やすことが可能です。
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2008年12月07日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 厚生年金
厚生年金の育児休業特例
厚生年金の加入者が育児休業を取得する場合、特例があります。
少子化問題が深刻になってきたため、産前産後休暇・育児休暇などの
優遇措置が用意されているのです。
厚生年金の特例は、以下の通りです。
厚生年金保険料が本人・会社とも免除される特例は
「育児休業等取得申請書」を提出することで受けられます。
免除期間は子供が3歳になるまでです。
○育児短期時間勤務の期間
労働時間が短縮されるために、給料が減少します。
厚生年金の特例は、以下の通りです。
「育児休業等取得者終了届」
「育児休業等終了時報酬月額変更届」
「養育期間標準報酬月額特例申出書」を会社から社会保険事務所に提出してもらいます。
そうすることにより、給料が下がって職場復帰の日から3ヶ月間の平均給料が
「標準報酬月額」となり、保険料も減額されます。
また、この場合「標準報酬月額」が下がったとしても、年金は変更前の金額で計算されます。
ただし、この優遇措置は子どもが3歳になるまでです。
上記のような優遇制度は、男性でも要件に該当すれば、
社会保険事務所に特例の届け出をすることができます。
したがって、夫婦2人とも適用されることも可能です。
休業中の生活保障には、次のような優遇制度があります。
○育児休業の期間
ハローワークから「給料の合計50%」の金額が、
育児休業基本給付金・職場復帰給付金として支払われます。
※育児休業とは
申請することにより、子供が1歳に達するまで取得することができます。
(事情がある時は1歳6ヶ月までの場合もあります)
○産前産後休業の期間
健康保険から「給料の3分の2」の金額が、出産手当金として給付されます。
尚、出産育児一時金は、子1人につき35万円となります。
※産前産後休業とは
産前休業は6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後休業は8週間となっています。
厚生年金の特例は無く、保険料は免除されません。
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2008年12月06日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 厚生年金
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