在留外国人の年金
国民年金は日本人だけでなく、日本に住んでいる外国人にも適用されます。
日本の在留期間中に障害となったり死亡したりした場合に、
障害年金や遺族年金が支給されるというものです。
国民年金に加入することでメリットがあるのです。
日本の公的年金制度では、日本国に居住している人は、
国籍に関係なく、国民年金に加入することになっているのです。
ただし、国民年金の老齢基礎年金に関しては、事情が少し違います。
老齢基礎年金の場合、原則として25年間の加入が給付要件となっています。
そのため滞在期間が限定されている外国人にとって、不利な条件です。
そこで、日本は外国と社会保障協定を締結するようになりました。
日本の年金加入期間と外国での年金加入期間を通算して計算できる場合もあるのです。
日本と社会保障協定を締結している国は、平成19年11月1日現在、以下の通りです。
○アメリカ
○カナダ
○ドイツ
○イギリス
○ベルギー
○フランス
○韓国
社会保障協定を結んでいる国の数は、まだまだ少ないのが現状です。
そこで、滞在期間の短い外国人への救済措置として、
平成7年4月に「脱退一時金制度」が設けられました。
脱退一時金制度とは、6ヶ月以上国民年金を支払っていた外国人が帰国する場合、
一時金を請求できるという制度です。
脱退一時金を請求できる外国人の条件は、以下の通りです。
○国民年金の第1号被保険者・厚生年金・共済年金の
いずれかの保険料納付期間が、6ヶ月以上あること。
厚生年金と共済年金の加入期間は通算できません。
ただし、以下のような期間がある場合、国民年金の保険料納付済期間に加えられます。
●(保険料4分の1免除期間)× 3分の4
●(保険料半額免除期間)× 2分の1
●(保険料4分の3免除期間)× 4分の1
○老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格要件を満たしていないこと
○障害年金を支給されたことがないこと
○日本国内に住所がないこと
○最後の資格喪失日から2年以内に請求すること
社会保障協定を結んでいない国の人で、日本に6ヶ月以上滞在した外国人は、
帰国時に脱退一時金を請求すると一定の金額を受け取ることができるので
活用されるとよいでしょう。
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2008年12月15日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 国民年金
国民年金の追納制度
滞納・未納・猶予・免除されることで支払っていなかった国民年金保険料は
後から支払うことができます。これを追納制度と言います。
追納制度により、法定免除・申請免除において
国民年金保険料を免除または猶予されていた人は、
免除された期間の年金保険料を「10年以内」に支払うことができるというものです。
法定免除・申請免除を受けている人は、追納しなくても国の税金である国庫負担や、
他の人が支払っている保険料から老齢基礎年金の一定額が給付されます。
追納すると、年金額を増加させることができるというメリットがありますので
ぜひ知っておきたい制度です。
3年以内に追納する場合は、
免除または猶予された当時の保険料と同額を支払えば大丈夫です。
3年以上経過して追納する場合は注意が必要です。
当時の保険料に一定の金額が加算された額を支払うことになります。
また、学生納付特例・若年者猶予制度の場合は、
単なる国民年金保険料の支払いを「猶予」されたにすぎません。
猶予期間は、老齢基礎年金が支給されるための「加入期間」には含まれますが、
受け取る年金額には反映されないため、追納した方が良いとされています。
追納する順序は、以下の通りです。
1番目〜まずは、学生納付特例の支払い
2番目〜次に、法定免除・申請免除の支払い
法定免除と申請免除については、過去の月の分から順次追納していくことになります。
ただし、学生納付特例の期間よりも先に法定免除・申請免除がある場合、
どちらから先に追納しても良いとされています。
また、法定免除・申請免除を受けていないままで
未納・滞納している保険料は、2年間分を遡って支払うことができます。
未納・滞納をしていた期間は法定免除・申請免除と違って、
年金の加入期間に含まれないので、
追納する場合は先にこちらを支払う方が有利とされています。
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2008年11月22日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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