スポンサードリンク
最新情報
- 12月15日・・・在留外国人の年金
- 12月07日・・・厚生年金の任意加入被保険者
- 12月06日・・・厚生年金の育児休業特例
- 12月02日・・・厚生年金保険料とボーナス
- 11月29日・・・厚生年金保険料
当サイトの更新情報をお届けします!フィードの購読はこちらから。
在留外国人の年金
国民年金は日本人だけでなく、日本に住んでいる外国人にも適用されます。
日本の在留期間中に障害となったり死亡したりした場合に、
障害年金や遺族年金が支給されるというものです。
国民年金に加入することでメリットがあるのです。
日本の公的年金制度では、日本国に居住している人は、
国籍に関係なく、国民年金に加入することになっているのです。
ただし、国民年金の老齢基礎年金に関しては、事情が少し違います。
老齢基礎年金の場合、原則として25年間の加入が給付要件となっています。
そのため滞在期間が限定されている外国人にとって、不利な条件です。
そこで、日本は外国と社会保障協定を締結するようになりました。
日本の年金加入期間と外国での年金加入期間を通算して計算できる場合もあるのです。
日本と社会保障協定を締結している国は、平成19年11月1日現在、以下の通りです。
○アメリカ
○カナダ
○ドイツ
○イギリス
○ベルギー
○フランス
○韓国
社会保障協定を結んでいる国の数は、まだまだ少ないのが現状です。
そこで、滞在期間の短い外国人への救済措置として、
平成7年4月に「脱退一時金制度」が設けられました。
脱退一時金制度とは、6ヶ月以上国民年金を支払っていた外国人が帰国する場合、
一時金を請求できるという制度です。
脱退一時金を請求できる外国人の条件は、以下の通りです。
○国民年金の第1号被保険者・厚生年金・共済年金の
いずれかの保険料納付期間が、6ヶ月以上あること。
厚生年金と共済年金の加入期間は通算できません。
ただし、以下のような期間がある場合、国民年金の保険料納付済期間に加えられます。
●(保険料4分の1免除期間)× 3分の4
●(保険料半額免除期間)× 2分の1
●(保険料4分の3免除期間)× 4分の1
○老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格要件を満たしていないこと
○障害年金を支給されたことがないこと
○日本国内に住所がないこと
○最後の資格喪失日から2年以内に請求すること
社会保障協定を結んでいない国の人で、日本に6ヶ月以上滞在した外国人は、
帰国時に脱退一時金を請求すると一定の金額を受け取ることができるので
活用されるとよいでしょう。
タグ
2008年12月15日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 国民年金
厚生年金の任意加入被保険者
厚生年金は、普通は会社に就職することでもらうことができます。
つまり、「厚生年金適用事務所」となっている会社に就職すれば加入したことになります。
厚生年金の「当然被保険者」と言う場合、この人たちのことを言います。
当然被保険者とは適用事務所に雇われている「70歳未満の人」です。
70歳未満であれば、会社の代表者や役員も
会社から報酬を受け取っている人も「当然被保険者」となります。
70歳以上であっても条件に該当すれば、厚生年金は任意に加入することができます。
厚生年金には「任意単独被保険者」「高齢任意加入被保険者」という仕組みがあります。
【任意単独被保険者】
厚生年金の「適用事務所ではない」会社に勤務している
「70歳未満」の人に対して適用されます。
任意単独被保険者となる要件は、以下の通りです。
○会社の同意を得ること
○社会保険庁の認可を受けること
任意単独被保険者となれば、会社は保険料の半額を負担するという義務を負います。
【高齢任意加入被保険者】
通常、厚生年金に加入することができるのは70歳未満の人です。
しかし70歳を超えても、任意に厚生年金に加入することができます。
たとえば加入期間が短いために
国民年金の「老齢基礎年金」を受け取る権利のない人などの場合です。
厚生年金に加入することにより、国民年金の加入期間としても計算されます。
高齢任意加入被保険者となる要件は、以下の通りです。
適用事務所である会社に勤務する場合は・・・
○老齢年金を受け取る権利のない人
が任意加入することができます。
※保険料は原則として、全額自己負担となります。
適用事務所でない会社に勤務する場合・・・
○老齢年金を受け取る権利のない人
○会社の同意を得ること
○社会保険庁の認可を受けること
をすべて満たす人が、任意加入することができます。
※会社は、保険料の半額を負担するという義務を負います。
上記の方法により、
国民年金の加入期間を増やすことが可能です。
タグ
2008年12月07日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 厚生年金

